匿名データの作成・提供(統計法第35条・第36条) 現在、実施しておりません。 調査票情報の提供(統計法第33条) 行政機関との共同研究など高度な公共性を有する研究などに限り、各府省の判断により調査票情報の提供を行うことができます。
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