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裁判所|特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)

1. 概要 親権者である父又は母が,その子との間でお互いに利益が相反する行為(これを「利益相反行為」といいます。)をするには,子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。

www.courts.go.jp

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