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統計法(旧) - 法 庫

3 主務大臣が前項の規定による命令を制定し、改正し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。地方公共団体の長又は教育委員会が前項の規則を制定し、改正し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

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