4 前3項の申請書には、検定、変成器付電気計器検査又は装置検査 (以下『検定等』という。) を受けようとする特定計量器の構造図、作動原理図その他の特定計量器の構造、使用方法及び使用条件を説明した書類を添付しなければならない。
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