-3-Ⅱ 甲には殺人罪の共同正犯,乙には傷害致死罪の共同正犯が成立する。Ⅲ 甲,乙には殺人罪の共同正犯が成立し,乙は傷害致死罪の範囲で科刑される。【最高裁判所の判例との比較】 ア 最高裁判所の判例の見解に必ずしも反しない。
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