第四条 都道府県は、基本指針に基づき、おおむね五年ごとに、第六条第一項の土砂災害警戒区域及び第八条第一項の土砂災害特別警戒区域の指定その他この法律に基づき行われる土砂災害の防止のための対策に必要な基礎調査として ...
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