2011年4月12日 - このブログの著作権は壇俊光すべて帰属します。相手によっては著作権侵害(幇助) ... 判決は、女性の請求を否定した。 原告は、ベランダに干してきた洋服や下着を私有地から盗撮したと主張していたが、裁判所は、公道から撮影されている。
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